会則
川口市郷土史会 会則
第1条 本会の名称 川口市郷土史会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条 本会の目的 郷土川口を中心とした歴史・文化について、学習、調査する。
またその成果の発表の場とする。
第3条 本会の事業内容 目的達成の為に次の事業を行う。
1、内外講師による歴史文化に関する講座・学習会・見学会などの開催
2、郷土川口の歴史に関する調査、その結果の報告
3、本会の会誌『川口史林』の発行
4、市内外の方々に郷土の歴史・文化等を紹介するために公民館活動など
への協力、川口の歴史に関する見学者に対して案内などを行う。
5、その他の事業
第4条 本会の会費 本会の趣旨に賛同し、会費を納入した者を会員とする。
1、会員 別に定める年会費を納めた者
但し、高校生以下は無料とする。
第5条 本会の役員・組織構成・任務
1、顧問等 若干名
本会に顧問・相談役及び参与を置くことが出来る。
但し、相談役・参与は本会に功労のあった者とし、役員会の議決による。
尚、相談役・参与は必要時役員会に出席し、助言する。
2、会長 1名
本会を代表し会務を総括する
3、副会長 若干名
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
ももももも44、理事 20名以内とし、本会の一般会務を分掌する。
5、事務局長 1名
本会に事務局長を置くことが出来る。
本会務の運営に関する事業を執行すると共に、一般事務及び連絡調整や
その他関連事項全般を行う。
6、書記 1名
本会に書記を置くことが出来る。会務全般の記録を行う。
7、会計 1名
本会の会計全般を行う。
8、監査 1名
本会の会計全般の監査を行う。
第6条 本会の役員選出・任期
役員のうち会長は会員の中から総会で選出し、他の役員は会長が役員会の
承認を経て委嘱する。
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。)
第7条 本会の会議は総会・役員会とする。
会議の進行は会長が議長を務める。総会は年1回
役員会は必要に応じてそれぞれ会長が招集する。
第8条 本会の運営のため委員会を置くことができる。
1、編集委員会
会誌『川口史林』の編集のため編集委員会を置く。
運営は委員長を中心に行う。
第9条 本会の運営経費
年会費・寄付金をもってこれに充てる。
会計年度 毎年4月1日~翌年3月31日迄とする。
第10条 本会の退会
次の事由に該当する場合
1、文書により退会申し出があった場合
2、会員本人が死亡の場合
3、年会費を1年以上滞納した場合
(1年以上連絡が取れない場合は退会とみなす。)
(一旦納入された年会費等は払い戻しをしない。)
第11条 除名
1、会員の言動により、本会の名誉・信用を棄損し、役員会で除名を議決した場合
第12条 本会則の変更は、総会出席者の過半数の議決による。
第13条 本会則は、昭和43年5月27日から始まる。
附 則 昭和53年7月9日 一部改正
昭和56年7月29日 一部改正
昭和61年7月29日 一部改正
平成22年6月6日 一部改正
平成27年4月1日 第4条の修正事項を施行
令和2年4月1日 第4条の修正事項を施行
令和3年6月13日 全面見直し改定
第1条 本会の名称 川口市郷土史会と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条 本会の目的 郷土川口を中心とした歴史・文化について、学習、調査する。
またその成果の発表の場とする。
第3条 本会の事業内容 目的達成の為に次の事業を行う。
1、内外講師による歴史文化に関する講座・学習会・見学会などの開催
2、郷土川口の歴史に関する調査、その結果の報告
3、本会の会誌『川口史林』の発行
4、市内外の方々に郷土の歴史・文化等を紹介するために公民館活動など
への協力、川口の歴史に関する見学者に対して案内などを行う。
5、その他の事業
第4条 本会の会費 本会の趣旨に賛同し、会費を納入した者を会員とする。
1、会員 別に定める年会費を納めた者
但し、高校生以下は無料とする。
第5条 本会の役員・組織構成・任務
1、顧問等 若干名
本会に顧問・相談役及び参与を置くことが出来る。
但し、相談役・参与は本会に功労のあった者とし、役員会の議決による。
尚、相談役・参与は必要時役員会に出席し、助言する。
2、会長 1名
本会を代表し会務を総括する
3、副会長 若干名
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
ももももも44、理事 20名以内とし、本会の一般会務を分掌する。
5、事務局長 1名
本会に事務局長を置くことが出来る。
本会務の運営に関する事業を執行すると共に、一般事務及び連絡調整や
その他関連事項全般を行う。
6、書記 1名
本会に書記を置くことが出来る。会務全般の記録を行う。
7、会計 1名
本会の会計全般を行う。
8、監査 1名
本会の会計全般の監査を行う。
第6条 本会の役員選出・任期
役員のうち会長は会員の中から総会で選出し、他の役員は会長が役員会の
承認を経て委嘱する。
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。)
第7条 本会の会議は総会・役員会とする。
会議の進行は会長が議長を務める。総会は年1回
役員会は必要に応じてそれぞれ会長が招集する。
第8条 本会の運営のため委員会を置くことができる。
1、編集委員会
会誌『川口史林』の編集のため編集委員会を置く。
運営は委員長を中心に行う。
第9条 本会の運営経費
年会費・寄付金をもってこれに充てる。
会計年度 毎年4月1日~翌年3月31日迄とする。
第10条 本会の退会
次の事由に該当する場合
1、文書により退会申し出があった場合
2、会員本人が死亡の場合
3、年会費を1年以上滞納した場合
(1年以上連絡が取れない場合は退会とみなす。)
(一旦納入された年会費等は払い戻しをしない。)
第11条 除名
1、会員の言動により、本会の名誉・信用を棄損し、役員会で除名を議決した場合
第12条 本会則の変更は、総会出席者の過半数の議決による。
第13条 本会則は、昭和43年5月27日から始まる。
附 則 昭和53年7月9日 一部改正
昭和56年7月29日 一部改正
昭和61年7月29日 一部改正
平成22年6月6日 一部改正
平成27年4月1日 第4条の修正事項を施行
令和2年4月1日 第4条の修正事項を施行
令和3年6月13日 全面見直し改定
- 令和8年度事業計画(案)
- 8月 見沼の開発~八丁堤と見沼通船堀
- 7月清水氏講演
- 6月 植松三十里様 講演会
- 総会 村井先生講演会
- 中山道蕨宿と日光御成道川口宿鳩ケ谷宿
- 古文書勉強会
- 1月大熊氏廣
- 与野七福神
- 12月久保田先生 古文書講座
- 11月 宇田先生講演会
- 10月見学会
- 10月 岩下先生講演会
- 9月畑先生講演会
- 8月講演会 オランダ別段風説書
- 8月講演会 市長特別講演会
- 7月講演会 人をつくる教育
- 6月見学会 鳩ケ谷の鎌倉街道
- 令和7年度総会
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